2017-05-24 第193回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
当該貸し主が同種の行為を反復継続的に行っていると見られない場合におきましては、消費者安全法や消費者契約法などにおいて消費者と見ることができる場合があり得るものと考えてございます。
当該貸し主が同種の行為を反復継続的に行っていると見られない場合におきましては、消費者安全法や消費者契約法などにおいて消費者と見ることができる場合があり得るものと考えてございます。
いわば賃貸不動産所有者でございます、サブリースにおける貸し主におきましても、事業者である賃貸住宅管理業者、サブリース業者との間で情報量、交渉力の格差に基づくと思われるトラブルが時に発生しており、当該貸し主が同種の行為を反復継続的に行っていると見られない場合につきましては、消費者安全法や消費者契約法などにおいて消費者と見ることができる場合があり得ると考えております。